絶対NG、甲子園大会チケットの営利目的での転売!
イベントチケットの不正な転売をインターネット上でのダフ屋行為を含め、罰則付きで禁止する「チケット高額転売規制法」が今日(8日)未明に、参議院本会議で全会一致で可決、成立しました。
これは特定興行入場券が対象です。具体的には主催者により転売禁止の旨が明記され、本人確認等の転売対策がなされた紙、電子チケットということになります。
販売価格を超える、業としてのチケット転売を禁止するものです。ここでいう業とは、反復継続し、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度のものを言います。
罰則は1年以下の懲役か100万円以下の罰金、あるいはその両方です。法律の施行は、交付から6カ月の周知期間を経て、2019年6月になります。
2020年の東京オリンピックに向け、転売業者による悪質な買い占めを防ぐ目的はありますが、今夏の甲子園大会でもチケットの転売が一つの課題になりました。
今後、上記の主催者により転売禁止の旨が明記され、本人確認等の転売対策がなされた紙、電子チケットという部分をクリアしたものは、転売規制法の対象になり得ると解釈できますね。興行の主催者には、入場時に本人確認をする努力義務をすることもつけられています。
ただし、対象は営利目的の転売に限定しており、個人の都合で行けなくなったイベントのチケットを知人に譲渡する場合には適用されません。
甲子園大会の営利目的の転売も、絶対にやめましょう!
文:松倉 雄太